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グループホーム開業サポート

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グループホーム開業サポート

Service contents

グループホーム(共同生活援助)とは、知的障害者、精神障害者、身体障害者が日常生活の支援を受けながら、その地域の居住施設(アパート、マンション、一戸建て)にて、日常生活の支援を受けながら、少人数で共同生活をおくる共同生活を営む住まいの場です。

グループホームでは「世話人」や「支援員」と呼ばれる職員が掃除や食事等の家事支援、健康や金銭の管理、日常生活上の相談支援などを行い、介護が必要な障がい者には食事や入浴、排せつなど介助といった日常生活上の様々な援助を行います。

グループホームというサービスは、障害者総合支援法という法律で定められた、障がいをお持ちの方が受けることのできる「障害福祉サービス」というサービスの一種です。障害福祉サービスを行うためには、大きく分けて次のような手続きが必要になり、また様々な基準をクリアしなければなりません。


法人基準への適合

1.会社・法人を作る。

障害福祉サービスは、個人で行うことが出来ません。法人(株式会社、合同会社、一般社団法人、社会福祉法人など)であることが必要です。

2.自治体から指定(=許可)をもらう。

共同生活援助などの障害福祉サービスを行うためには、都道府県等から予め許認可を取得する必要があり、この許認可のことを「指定」と言います。障がいをお持ちの方が安心して利用できる基準をクリアしているか審査を受け、要件をクリアしなければ指定をもらうことが出来ません。

人員配置基準への適合

1.管理者の配置

原則、管理業務に従事するもので、施設の管理者となります。管理業務全般を行い、下記サービス管理責任者や世話人などと兼務することも可能です。

※利用者30人以下の場合は1人以上の配置が、利用者31人以上の場合は30人を超えるごとに1人追加がそれぞれ求められる

2.サービス管理責任者の配置

入居者支援の総責任者で、1名以上必要です。実務経験や都道府県研修の受講が要件となっています。また、介護福祉士や社会福祉士などの資格と、5年以上の相談支援業務経験が必要です。

3.世話人の配置

利用者10人につき1人以上(常勤換算)を配置します。特に資格要件はありませんが、障がいを持つ方の福祉の増進に熱意があり、障がいを持つ方の日常生活を適切に支援できる能力が必要です。

4.生活支援員の配置

常勤換算で、障がいを持った方の入浴・排泄・または食事の介護などの生活サポートをします。

設備基準への適合

1.住居

住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地外にあることが必要です。

※利用者30人以下の場合は1人以上の配置が、利用者31人以上の場合は30人を超えるごとに1人追加がそれぞれ求められる

2.設備

共同生活住居は1以上のユニットを有し、居室面積は収納設備等を除き、7.43㎡以上であることが必要です。

3.最低定員

・指定事業所の定員:4人以上

・共同生活住居の入居定員:2人以上10人以下

(既存の建物を活用する場合:2人以上20人以下、都道府県知事が特に必要と認めた場合:21人以上30人以下)

・ユニットの定員:2人以上10人以下

・ユニットの居室の定員:1人(特に必要と認められる場合は2人)

運営基準への適合

それぞれの自治体の基準条例を遵守した上でグループホームを運営するよう「運営規定」というルールブックを作成します。


Wing行政書士事務所では、

・運営者の視点で一からサポート

代表行政書士の森山は、実際にグループホームを運営しており、運営者としての経験と豊富な知識をもとに、お客様を全力でサポートいたします。

グループホームの開設には、会社設立に伴う複雑な手続きに加え、自治体への指定申請書類の作成が必要です。この申請は一度で受理されることはほとんどなく、補正や追加書類の提出を求められることが一般的です。そのたびに行政機関へ足を運ぶ手間も生じます。さらに、書類作成以外にも多くの準備が必要であり、これらすべてをご自身で対応するのは大変です。

私たち専門家に書類作成や行政対応をお任せいただければ、開設前から本来の事業である集客や営業活動に集中していただけます。そのため、グループホーム開設時点で利用者を確保し、スムーズなスタートを切ることが可能です。

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Procedure flow

  • 1.お客様のご希望をヒアリングの上、お見積りをいたします。お見積りにご納得いただけましたら、正式なご依頼のご連絡をお願いいたします。
  • 2.要件適合の確認のため、行政への事前相談等を行います。具体的には、指定権者(行政)の説明会へ参加や、地域生活課等へ事前相談をします。合わせて、この段階で事業計画・建物・人員体制・医療機関の提携等の要件の確認も実施します。
  • 3.必要書類の収集、及び申請書類を作成し、申請の準備を行います。
  • 4.準備が整い次第、各行政機関へ申請いたします。
  • 5.書類審査、及び行政機関の担当職員による現地確認が行われます。
  • 6.正式に指定が下りましたら、事業スタートとなります。
  • ※上記のスケジュールはモデルケースです。都道府県により、スケジュールが異なる可能性がございます。半年以上の余裕をもったスケジュールで開業準備をすることをお勧めいたします。
Procedure

Price

お客様の状況、案件の難易度等に応じて、その都度お見積もりいたします。なお、行政書士報酬の他、申請手数料・公的書類取得実費等はお客様にご負担をお願いしております。