
Secondhand Goods Business
No Comment
Service contents
中古品を営利目的で継続的に売買するためには、古物商を営む営業所の管轄の警察署へ許可書を提出し、古物商許可を取得することが必要です。
取り扱い予定の物品の種類・販売ルート・個人事業か法人事業か等、お客様が希望するビジネス形態によって申請書類の記載内容や添付書類が変わってくるため、 確実に適切な古物商許可を取得することが重要です。
Wing行政書士事務所では、
・必要書類の収集作成から申請取得まで対応
管轄の警察署への訪問や、ご希望に応じて住民票・身分証明書等の公的書類の取り寄せも弊所で行います。お客様には平日お仕事をお休みいただいて役所や警察署に足を運んでいただく必要はございません。
また弊所では、古物商プレートや行商従業者証等、実際に古物商を営む上で法令上必要となる物品の作成も承ります。申請から営業開始まで、ワンストップでサポートさせていただきます。

Procedure flow
- 1. お客様のご希望をヒアリングの上、お見積りをいたします。お見積りにご納得いただけましたら、正式なご依頼のご連絡をお願いいたします。
- 2. 申請に必要な各種書類を弊所まで送付いただきます。許認可を受ける対象が個人か法人かでご用意いただく書類が変わるため、別途お伝えいたします。
- 3. 準備が整い次第、弊所にて管轄の警察署への手続きを代行いたします。
- 4. 警察にて申請が認められましたら、交付された古物商許可証をお客様へ郵送いたします。弊所では古物商プレート及び行商従業者証のご注文も承っておりますので、ご希望のお客様へは許可証と合わせてお送りいたします。

Price
- ・国に納付する申請手数料19,000円
- ・申請書類に添付する公的書類(住民票・身分証明書)、登記事項証明書(法人の場合)の取得費用
- ・申請の過程における交通費、及び管轄警察署が遠方の場合は出張費
- ・申請の過程における役所、警察署及びお客様への各種書類送付/受領にかかる郵送費その他送料
- ・(ご希望のお客様のみ)古物商プレート作成費用、行商従業者証作成費用
取得希望の区分数、古物を扱う予定の営業所の数等、お客様の状況によって、その都度お見積もりいたします。
なお、行政書士報酬の他、以下の費用につきましては原則お客様にご負担をお願いしております。